各種店頭掲示物
プリントアウトしてご活用ください。
【 2021/11/08 更新 】
「営業時間外の相談受付時間」と「営業時間外の注文受付時間」の記載が必要になりました
●店舗販売業における掲示 第1(薬機法第29条の4-施行規則第147条の12-別表第1の2/店舗の管理及び運営に関する事項)
必ず掲示してください
(Excel)
(PDF)
●店舗販売業における掲示 第2(薬機法第29条の4-施行規則第147条の12-別表第1の2/要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度について)
必ず掲示してください
(PDF)
【NEW 2021/11/08 掲載】
●要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間(薬機法第29条の4-施行規則第147条の13)
必ず掲示してください
(Excel)
(PDF)
記入例 (PDF)
●店舗販売業の自己点検票
・ 年4回を目処に実施
・実施点検者:点検票の記入は管理者またはその指定した者
・ 保存期間:実施・記入後3年間)
必ず点検を実施してください
(PDF)
●「濫用等のおそれのある医薬品」 店内掲示用注意喚起ポスター
(PDF)
●医薬品副作用被害救済制度
※掲示・配布などにより、生活者の皆様への周知にご協力をお願いいたします。
リーフレット
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ポスター
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